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東北ミーティングのDVD鑑賞上映権について

DVD鑑賞に関して、法的な問題をクリアしているのか?という御心配を頂いております。 この点について明確にお伝えしておきます。

​DVDを上映する上映権を確保しているのか?とか、上映することで、いわゆる著作権を侵害するのではないか?ということを御心配されている方がおられます。 日本の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 著作権法第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 今回のイベントでは無料上映会で、入場料は頂きません。運営側のスタッフも全てがボランティアになりますので、報酬は支払われません。上映するDVDは市販のDVDで、レンタルDVDではありません。レンタルDVDだと、レンタル店がその許諾の範囲を越えて上映会のために貸与することになりますので、頒布権を侵害することになるのですが、この点は問題ありません。 また、この問題についてはネット上で調べてみても良しとしているところもあれば、問題ありとしているところもあり、正直なところグレーな印象でした。そこで私達も判断に迷いましたので専門家に事前に相談しています。 名古屋の法律事務所の弁護士に上記条件で上映会を開催した場合、法的に問題がないか?と相談したところ、上記条件で有れば著作権侵害にあたらないとの回答を頂いております。 個人的に調べた限りでは、裁判になったケースもあるようですが、何れも著作権侵害にはあたらない判例が出ています。 いま最も旬なケースで言えば、自治体などが行ったりするアナ雪の無料上映会などです。コレはちょっと稀なケースになりますが、思いのほかヒットしたためロングラン上映になっているので、市販のDVD上映など開催すると、普通の映画館は営利目的で上映しているので影響を受けますね。ただし、これも無料の上映会を例えば自治体などが開催しても著作権法上は合法的な上映となり何ら問題ないということになります。 少し長くなりましたが、今回のイベントに関して、主催として法的に問題がないと考えていますので、もしそういった問題がないか不安に思われている方がおられましたら、こちらのリンクへ誘導して頂き、クリアにして頂きたいと思います。 よろしくお願いします(・∀・)!

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